罪の実行行為自体ではなくとも実行行為に 密接であって被害を生じさせる客観的な危 険性が認められる行為に着手することによっ ても未遂罪は成立し得るのである最高裁平 成15 年あ第1625 号同16 年3 月22 日第 一小法廷決定刑集58 巻3 号187 頁. 実行の着手について 1 実行の着手の意義 1学説の対立 主観説 犯意の飛躍的表動が認められるときに実行の着手ありとする見解 客観説 形式的客観説 構成要件に属する行為を行うこと構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解 実質的客観説. 刑法ガイドマップ 総論 信山社出版株式会社 伝統と革新 学術世界の未来を一冊一冊に Tatsumi Co Jp 第12講 未遂犯の処罰根拠 実行の着手 中止犯 刑法授業補充ブログ